遺産相続のとき、兄弟は?
遺産相続が発生した際に、日本は民法で法定相続人が決まっています。
また、それぞれのケースで法定相続割合も決まっています。
故人の配偶者、子ども、孫、両親、兄弟姉妹です。
そして、それぞれに法定相続割合が決まっております。
配偶者は相続財産の2分の1です。
子どもは相続財産の2分の1をその人数で平等に分割します。
故人の子どもが亡くなっており、その孫がいる場合は代襲相続となり、
子どもと同じ法定相続割合の権利を得ます。
故人に子どもが居ないケースで父母が存命の場合では、
配偶者の法定相続割合は3分の2、両親は3分の1を等分して相続する権利を得ます。
子供のいない配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合は配偶者が4分の3、
兄弟姉妹は4分の1の相続割合が民法で定められています。
また、法定相続人が故人の兄弟のみしか存在しない場合、
全てを兄弟が相続する事ができます。
その際は兄弟の人数で平等に分割することになります。
もし、故人の父母がいる場合は兄弟姉妹は相続人になりません。
法定相続割合は民法で決まっており、
配偶者に4分の3、両親又は兄弟姉妹に4分の1の割合で分けます。
兄弟姉妹、両親が複数人いる場合は、その人数で平等に分割します。
例えば4000万円の相続財産があり、
配偶者と故人の兄弟2人がいる場合は、
配偶者が3000万円を相続し、
故人の兄が500万円、弟が500万円を相続出来る事になります。
もし、負の遺産相続がある場合、兄弟姉妹は相続放棄が出来ます。
例えば相続人が兄弟2人で兄が800万円の不動産と400万円の負債を相続し、
弟が100万円の預貯金を相続したとしても、
法定相続割合は兄弟で2分の1づつなので、
債権者は弟に負債の半分の200万円を請求する事ができます。
この様に、プラスの財産よりマイナスの財産が多くなる場合、
どちらの財産も相続しない、相続放棄という事も選択肢に入ります。
相続放棄は自分が相続人になった事実を知ってから
3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申立てます。
遺産相続で、他の兄弟は相続して一人だけ遺産を放棄することも出来ます。
相続税の基礎控除を計算するときは相続放棄していても頭数に入ります。
兄弟でも法定相続人になったときは遺産相続があり、
通常は相続順位に従い相続しますが、
先順位の法定相続人がいても相続権が回ることもあります。
遺産放棄をする場合にはいくつかありますが、
例えば亡くなった兄弟に借金など負債があると、
相続で負債も引き継ぐので返済をしないといけなくなります。
また、兄弟の借金でなくても他人の借金の保証人になっている時も引き継ぎます。
負債があってもプラスになる財産が多く、
全体的にプラスになるなら相続したほうがいいですが、
遺産放棄をするときは先に財産を調査を行った方がいいです。
他にも財産が全体的にプラスだと他の兄弟で遺産分割で揉めることもあり、
兄弟が多いと遺産分割トラブルが起きやすいですが、
これが兄弟2人でもトラブルは起きます。
トラブルに巻き込まれたくないときは相続放棄をすればトラブルを避けられます。