生前贈与で土地を。
土地も相続する前に生前贈与することもできますが、
贈与と相続でどちらが税金を抑えられるかは状況で違います。
生前贈与だと不動産取得税や登録免許税がかかるので
場合によっては相続税よりも高くなることもあり得ます。
生前贈与は自分が生きている間に財産を譲ること、
相続は贈与者が亡くなってから財産を分けます。
生前贈与を受けていて贈与者が亡くなってから
残っている財産も均等に分けると不公平になるため、
基本的に生前贈与分を組み込んでから相続分を計算します。
また、相続税は高額なイメージがありますが
実際に高額な相続税になるのは相当な資産家だけです。
普通の家庭だと基礎控除がありよほど財産がない限りは
高額な相続税の支払いで困ることは少なく、
相続税の基礎控除額は高く設定されていて課税対象額は低いです。
相続税の基礎控除は、
3000万円+600万円×法定相続人の数
で計算し、例えば父親が亡くなり母と子供二人だと
3000万円+600万円×3人=4800万円となり、
財産の総額が4800万円以下なら非課税です。
自分が亡くなる前に財産を贈与する生前贈与は土地も可能で、
生前贈与を行う方法は契約書作成・名義変更・税金の申告で行えます。
契約書は自分が持っている土地を生前贈与することを書面に残すもので、
口頭でも契約は成立出来ますが登記・税金の申告で書類が必要なので
契約書を作成しないといけません。
あとから贈与したことでトラブルを防ぐためにも書類はあった方がいいです。
贈与した土地を相手の名義へ変更をするには名義変更の登記が必要で、
これは法務局で行い色々な書類の準備が欠かせません。
登記は自分でも出来ますが複雑なので
一般的には司法書士に依頼することが多く
必要書類は登記済権利証(登記識別情報)
印鑑証明書・固定資産評価証明書・贈与される人の住民票
生前贈与の契約書などです。
生前贈与で土地を譲るときは、
価格が基礎控除額の110万円を超えると課税対象となり、
贈与税は個人が1月1日から12月31日の間で
個人から贈与を受けた場合に課税されます。
贈与税を納付する義務がある人は原則贈与で財産を得た人で、
納付義務がある人が税務署へ申告し納税します。
土地を生前贈与されても、その土地を使う予定がない場合は売却することも出来ます。
保有しているとコストや活用してもリスクがあるので、売却も有効です。
特に更地は通常より税金がかかるので
売却して現金化したほうが経済的なメリットは大きいと言えます。
土地を売る前に行うことは、まず書面で贈与契約を交わすことで、
贈与契約は基本的に「一方的な意思表示」では行えず、
親が子供のためにお金を積み立てていても、
子どもがそれを知らないと相続税とみなされます。
双方の意志表示で成り立つことを明確にするために、
書面で贈与契約を交わした方がいいです。
また、土地を売却するには登記変更をしてから
一度売主へ所有権を移さないといけません。
所有権移転登記は、「登録免許税」と「司法書士への報酬」がかかります。
贈与に関する登録免許税は「土地の固定資産税評価額×2.0%」、
司法書士への報酬は1件当たり5万~10万円程度です。
他にも贈与をした人がローンで土地を買っている場合は、
売却で一括返済を行い金融機関で抵当権を抹消しないといけません。
先に住宅ローンの有無を確認しローンを利用しているなら、
残債がどれくらいあるかも調べます。