相続発生!
必要な手続きは?相続人?遺産分割協議書?相続税?
まず押さえるべきポイントはここ。
相続発生!
大事な身内が亡くなり、悲しみに浸る余韻もなく葬儀から四十九日まで駆け抜け、忙しさが一段落したころにふと頭をよぎる相続税のこと。
いや、特に考えていなかったな、と。
いざ検索してみると、慌てないように事前に準備しておきましょう、なんて書いてあるサイトの多いこと多いこと。
突然にせよ、突然でないにせよ、来てしまったものは仕方ありません。
少なくとも相続税という税金は待ってくれません。
大事なことを、一つ一つ片付けていきましょう。
このサイトは相続が発生した後、相続税手続きについて調べている方に向けて書いています。
お役に立てば幸いです。
相続が発生したとき、まず最初に確認しなくてはならないのは、誰が相続人であるか、です。
亡くなったのが自分の父親で、残されたのは母と自分だけ、とかいうことなら話は単純ですが、
祖父が亡くなったけど父はすでに亡くなっているから自分は相続人?とか、
自分は養子なんだけどもとの家の相続ではどうなる?とか、色々ありますよね。
ここでは押さえるべき基本を2つご紹介します。
配偶者は被相続人(亡くなった人)の1/2の遺産を相続する権利があります。
なので、残りをそれ以外の相続人で分けることになります。
じゃあ、その配偶者の取り分の残りを相続するのは誰だ?という話ですが、基本的には相続なので被相続人の子どもということになります。
兄弟が2人なら1/2×1/2で子どもはそれぞれ遺産全体の1/4の権利を持ちます。
3人なら1/2×1/3で一人は1/6ずつです。
子どもが亡くなっていたらその子ども、というように下へ下へと移動します。
子どもが一人でもいれば、これで完結です。
子どもがいないときに初めて、それ以外の親族が相続人として登場する可能性がでてきます。
簡単に言うと、まずは被相続人の親、親がなくなっていたら被相続人の兄弟、ということになります。
その他に、遺言書の有無、また養子の子がすでに死んでいる場合、などなど色々なケースがありますが、そこまで複雑な場合は、おとなしくすぐに専門家の門を叩いたほうが良いですね。
ここまでで相続人の数がわかったとします。
そうすると相続税を払う必要があるかどうかの水準が決まります。
相続税がかかるかどうかは相続人の数と相続財産の額次第です。
相続税の計算には基礎控除額というものがあり、その金額までの遺産なら税金がかからないからです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
例)
相続人があなた一人なら?
→遺産が3600万円までなら相続税はかかりません。
相続人があなたと弟さんの一人のみなら?
→遺産が4200万円までなら相続税はかかりません。
相続税を払うかどうかの水準がわかったら、いよいよ相続財産の計算をしましょう。
相続財産の計算は簡単なようでいて、意外と感覚からずれることがあります。
現金・預貯金・負債(ローン等)は数字があるものなのですぐわかるのですが、問題は不動産ですね。
相続税の計算で使うのは「相続税路線価」を基にした「相続税評価額」というもので、固定資産税評価額とは違います。
故人の郵便物を整理していたら、もしかしたら不動産の固定資産税の納付書などが見つかるかも知れません。
そこに年間の固定資産税の納付額とともに固定資産税評価額というものも載っていますが、その数字ではないのです。
とはいえ、十分に参考にはなります。
不動産を土地と家屋に分けた場合、家屋部分の評価は固定資産税評価額を使うからです。
土地については、詳しい説明は割愛しますが、不動産取引の世界では公示地価というものがあり、それを100とすると、固定資産税評価額はその70、相続税評価額はその80という目安があります。
なんでそんなややこしいことするんだ?なんていう文句は横においておいて、お亡くなりになった方の不動産への固定資産税の通知書が見つかったら、評価額を見てみて下さい。
土地部分に関してはその8/7倍くらいが相続税の評価額、家屋部分はそのままの評価額、ということになります。
なので、その数字が数百万とかなら、あんまり気にしなくても良さそうですが、数千万超えてきたら、ちょっと考えないといけません。
相続税の納付には期限があります。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になるわけです。
それまでに相続税を支払わず、申告もしないとなった場合には、支払わないといけない相続税が更に増えますので、ここは注意しないといけません。
ここまでで、誰が相続人なのか、相続税はかかりそうなのか、申告は必要なのか、といったことがわかったと思います。
そこで、相続税の申告が必要だということになった場合に、判断しないといけないポイントがいくつかあります。
それを考えてみましょう。
相続税の申告は、税理士や司法書士の手を借りずとも、相続人たち自身で行うことが出来ます。
でも、自分たちで申告を行い、そこで計算した相続税の額が間違っていたときのことを、考えたことはありますか?
税務署は何も言ってきません。
(何も言わなくても多い分を返してくれるとかいうことはありません。)
追徴課税が課されます。
(足りない分を払え、ということですね。そこは、こちらが何も言わなくても向こうからやってきます。)
なので、相続税が発生しそうなケースでは全部自分でやるというのはお勧めしません。
では、どこに頼むべきかというのが問題ですね。
街でもネットでも「相続」を看板に広告を出しているのは大きく分けて税理士・弁護士・司法書士です。
それぞれ仕事の内容は違うので、自分のケースではどこに相談すれば良いのかを考えてみましょう。
相続税の申告は、相続人以外では、税理士資格を持った者しか業として行なえません。
なので、相続税が発生しそうな場合には、その申告で税理士さんを頼ることになります。
相続財産の中に不動産がある場合、相続登記(不動産の所有者の名義変更)を行う必要があります。
登記も相続人自身が行うことは、もちろんできるのですが、登記に必要な書類をすべて自分で揃えるのは結構面倒です。
なので、相続税の申告までは必要ない程度の相続財産だったけれども不動産の相続がある、という場合には、司法書士にお願いすることは選択肢のひとつです。
お願いする先が、税理士さんにせよ司法書士さんにせよ、だれが相続人で、誰がどの財産を相続するのかが、決まっている場合には良いのですが、まずそこが決まらないということはよくある話です。
いわゆる「争族」ですね。
こういうときには自分たちの権利を主張するために弁護士さんを頼ることになります。
相続が発生しても、そもそも相続税が発生するほどの相続財産が無いのであれば、相続税申告は必要ありません。
でも、計算してみた結果、どうやら申告が必要そうだ、となったら、専門家の力を借りたほうが良いと私は考えています。
相続人も確定していて、遺産の分割で揉めておらず、あとは相続税の計算と納付のみ、という場合は、税理士ドットコムで税理士さんを探しましょう。
でも、親族間で揉める素地がある場合、あるいはもう揉めている場合は、相続弁護士ナビで弁護士さんを探してみてください。
要は税金の計算だけなら税理士さんにお願いするだけで良いですが、相続人の間の分配から決めなくてはならないのにうまく行きそうにない、という場合は弁護士さんの出番となります。
とは言うもののその判断は慎重に。
弁護士さんを立てたら、もうその相手の兄弟・親族とは縁を切る覚悟じゃないとダメです。
それでも譲れないものがあるという場合には、弁護士さんの力を借りましょう、ということです。