遺産相続に関する法律相談サイト【相続弁護士ナビ】

遺産相続 期限 コロナ

コロナの影響で遺産相続に伴う相続税を申告期限までに申告できない場合は、
申請をして承認を受ければ出来ない理由が止んだ日から
2ヶ月以内の範囲で個別指定での期間延長が認められてます。

遺産相続をしていてコロナの影響で、
相続税を申告期限まで申告できない場合は
申請をすることで認められれば期限延長も出来ます。

具体的には、
コロナに感染した
感染はしてなくても不安が大きくなり体調が優れない
感染しないために外出を控えている
などの理由があり、
戸籍や印鑑登録証明書などの必要書類を準備が出来ない
相続人が集まれず遺産分割協議が行えない
税理士との打ち合わせが出来ない場合です。

申請書に「被災状況」として具体的な理由を記す必要があります。

期限延長が認められ期間についてですが、
まず所轄税務署長に申請してその承認を受けてから、
理由が止んだ日から2ヶ月以内の範囲で個別指定での期限延長が認められてます。

期間延長の申請をしてから相続税の申請をするときの、
相続税の納付期限申告書の提出日が相続税の納付期限となります。

通常は申告書の提出から相続税の納付となりますが、
延長特例を申請すると相続税の納付をしてから
申告書の提出をしないと延長税がかかります。

申告書の提出前に納税をしても問題ないので、
準備が整い次第提出前に納付をしたほうがいいです。
 

遺産相続 期限 銀行

遺産相続によって銀行の預金の名義変更を行う際の期限は決められていません。

しかし、以下のような場合があるので、注意が必要です。

被相続人の葬儀や遺品整理など、
被相続人のためにまとまったお金が必要な場合であっても、
名義変更を行わなければ、被相続人名義の銀行の預金を使うことができません。

相続税の納付が必要な遺産相続の場合には、
相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に、
相続税を申告し、納付しなければならないので、
相続税の支払いに充てる場合は、銀行の預金の名義変更を行う必要があります。

長年名義変更を行わないと、
銀行の通帳やキャッシュカードを紛失したり、
どこの銀行に預金があったのかが、曖昧になる恐れがあります。

また、10年以上銀行の預金口座を利用していなければ、
休眠口座となってしまうので、名義変更を忘れないようにしましょう。

遺産相続に伴う名義変更を行う際は、
銀行に遺産分割協議書や遺言書、
相続人の戸籍謄本や印鑑証明を提出することが必要です。

仮に預金の名義変更を行う前に、
相続人の誰かが亡くなった場合、
銀行に提出する書類が増える可能性があるので、
早めに名義変更をしておく方がよいでしょう。
 

遺産相続 期限 土地

土地遺産相続で受け継いだ場合も、
相続での不動産の名義変更は法定期限がありません。

土地の所有権が明示されている部分は登記の権利部といいますが、
権利部の登記はしなければいけない義務がないです。

遺産相続で所有者の変更があっても、
名義は被相続人から相続人に変更する義務が原則相続人にないので、
相続での不動産の名義変更も期限が決まってません。

法務局からも名義変更をするべきといった連絡もなく、
義務・期限・連絡もないため
相続人が被相続人の全ての不動産を把握してないと登記すらわからないこともあります。

期限がないので名義変更を放置した場合、
他の問題が起きる可能性が高くなり、
例えば登記に必要な書類の取得が難しくなります。

時間が経つほど相続人の気持ちが変わり
遺産分割協議の合意が難しくなり相続登記が行えなくなる恐れがあります。

他にも相続人が亡くなり、
他の人へ相続権が映り協議が難しくなったり、
相続人が認知症になり意思表示が出来なくなる可能性も考えられます。

さらに、亡くなった人から相続人へ名義変更をしないと不動産の売却も出来ません
 


相続での税理士選びなら税理士ドットコム

相続人ようこ

数年前、大した準備もなく相続人になってしまいました。
そこから、見たくもないものも見ましたし、したくもないこともしました。
そんなあれこれを書いてみます。

本サイトは広告が含まれています。

税理士ドットコム
© 2024 遺産相続メモ rss