遺産相続の順位はどのように決まる?
遺産相続の相続人の順位は、
配偶者がいる場合は必ず配偶者は相続人になり、
次に第一順位が子供とその代襲相続人、
第二順位は両親と直系尊属、
第三順位が兄弟姉妹及び代襲相続人です。
同じ順位の人が複数いるときは全員が相続人です。
ただ、例外で個人が遺言書を作成していたときは、
法定相続人以外の人にも相続をさせることが出来ます。
遺言書がないときは法定相続人で話し合いをして、
相続割合などを決めます。
被相続人に配偶者や子供に孫、親や祖父母などもいないときは
兄弟姉妹が第3順位の法定相続人です。
兄弟姉妹が複数いるときは
兄弟姉妹の法定相続分を兄弟姉妹の人数で頭割り計算し、
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になるときは、
配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
例えば配偶者と兄弟姉妹が3人いる場合だと、
配偶者は4分の3で、兄弟姉妹は4分の1×3分の1=12分の1ずつの法定相続分です。
孫の場合は、遺産相続の順位に入ってないですが、相続させる方法もあります。
まず、遺言書の作成で原則法定相続人が相続しますが、
遺言書での遺贈で孫でも遺産は相続可能です。
遺贈にはいくつか種類があり、
包括遺贈は遺言者の財産を割合で遺贈し、
例えば遺産の3割を遺贈するなど遺言に残す場合のことで特定の財産には言及しません。
ただ、これは遺産だけでなく負債も割合で引き継ぎます。
特定遺贈は、割合ではなく特定の財産を遺贈し、
例えば土地などを遺贈する場合でこれだと負債は引き継ぎません。
遺贈で孫に財産を引き継いだ時は孫に相続税が課税され、
孫が祖父母の財産を相続することで、
親の代の相続が1回免れるので孫だと相続税に2割加算されます。
祖父母も孫と養子縁組をして子供にすることも可能で、
第一順位の子供には、実子以外に養子も含まれるので孫が子供として相続権萌えられます。
ただ、他の親族が養子縁組へ反対することも多く、事前に話し合いをしたほうがいいです。
この場合も相続税額の2割加算が適用されます。
代襲相続とは、祖父母の子供が既に亡くなっていて、
子どもにかわって孫が財産を相続することです。
この場合は、相続税額の2割加算は対象外です。
離婚をしたときの遺産相続の順位ですが、
結婚しているときは配偶者は相続人になりますが、
離婚すると配偶者でなくなり親族関係もなくなるので相続権もなくなります。
そのため相続人にはなれません。
ただ、子供がいたときには子供は相続人になり、
これは両親が離婚しても親と子供の関係はなくならないためで
これはどちらについていっても、両方の親の相続権があります。
子供が小さいころに両親が離婚し、
片方の親がその子供に長く会ってなくてもその親が亡くなると子供が第一順位の相続人です。
親の離婚だと子供の相続分で影響が出ることはなく、
元配偶者の間へ子供がいて、再婚相手との間に子どもが生まれても相続分は同じです。
元配偶者へ相続権はないですが、元配偶者との間に出来た子供の相続権はあります。
相続分は元配偶者の子供と再婚相手の子供は同じ割合で、
遺産相続の手続きでは相続人全員で協議をして全員が合意しないといけません。
これは異父兄弟・異母兄弟とも必ず話し合いに参加してきちんと決めないと、
争いが起きてトラブルになることも多いです。