遺産相続の分配の仕方について
遺産の分配方法については、財産の相続割合は民法で決まっていて
法定相続分といいますが、相続人の順位や組み合わせで割合が異なります。
例えば相続人が配偶者だけなら、全ての財産を相続出来ますが、
子どもがいると配偶者と子供が2分の1ずつわけて、
子どもが複数人いるときは、2分の1を子どもたちの数で均等に割ります。
配偶者と子供(直系卑属)だと、
配偶者の相続割合は2分の1、子供の相続割合も2分の1です。
また、子どもが複数人いるときは
それぞれの子供は2分の1を等しい割合で相続します。
配偶者と父母(直系尊属)の場合は、
配偶者の遺産分割割合が3分の2、父母の相続割合は3分の1です。
父母が両方生きているときは2人の相続割合は平等です。
配偶者+兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合です。
兄弟姉妹が複数人いる場合にはそれぞれが平等の割合で遺産を相続します。
祖父が亡くなったときに、孫に遺産を相続させるには3つの方法があります。
1つ目は祖父が孫に遺産を相続させる旨を遺言書に書いていた場合です。
その場合は遺言書に書いてある通りの遺産が孫へ分配されます。
金額は自由です。
2つ目は亡くなる前に祖父と孫が養子縁組をしている場合です。
養子縁組されると子と同じ扱いになりますので、
父や父の兄弟と同じ配分の遺産が分配されます。
配偶者の次になりますので、配偶者が半分、子が残り半分を分け合いますが、
その中に孫も入ることになります。
3つ目は父が亡くなっている場合です。
祖父が亡くなったときまず祖母(配偶者)に半分、残り半分を子で分け合います。
父が亡くなっている場合は孫に相続されます。
父の兄弟が3人だった場合は、父が受け取る予定だった遺産は6分の1です。
それを孫が受け取ることになります。
兄弟がいる場合は兄弟で分けあうことになります。
2人兄弟だった場合は遺産の12分の1が孫へ分配されます。
再婚した夫に離婚した前妻の間に子どもがいる場合、
前妻との子供には「第1順位の法定相続人」として相続権が認められてます。
離婚していても被相続人は法律上では父親なので、
「法律上の親子関係が存在する」ことに違いはないためです。
前妻は、既に離婚していて婚姻関係がなくなっていて
配偶者ではないので相続権はありません。
離婚した前妻との間の子供は「第1順位の法定相続人」として
2分の1の相続分が認められてます。
ただ、これは子供全体に認めらる相続分なので、
今の妻との間に子どもがいると、その子供と一緒に分け合います。
離婚した前妻との間の子供が複数人いると人数で頭割り計算します。
例えば、前妻との間の子供が2人、今の妻との間の子供が2人だと、
子どもは4人になるので法定相続分は、2分の1×4分の1=8分の1ずつです。
離婚した前妻との間の子供には財産を渡したくないと言って、
子どもを除外し今の家族だけで相続手続きを進めたくなりますが、
これは出来ません。
遺産分割協議は法定相続人が全員参加しなければ無効になるので、
離婚した前妻との間の子供だけ除外して遺産分割協議を進めても何もできません。