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遺産相続 配偶者のみ

遺産相続で法定相続人が配偶者のみの時には、
配偶者がすべての遺産を相続します。

これは相続が開始した時に、
被相続人の両親は既に亡くなっていて、子供もいなくて、
さらに被相続人に兄弟や姉妹もいなかった場合です。

直系

・直系尊属・傍系血族の中で誰もいなかったら、
被相続人の配偶者の法定相続分は100%です。

法定相続分までの遺産の取得に関しては、
配偶者には相続税がかかりませんので、
法定相続人が配偶者のみなら
無課税で相続出来る、ということになります。

現在は、子供がいない単身の世帯、一人っ子の世帯が増えていて、
晩婚化・初産の年齢も上がってきているので
亡くなった人に子どもがいない、
親や兄弟もいないことは増えてくると言えます。

子供がいなければ孫もいませんし、
兄弟姉妹もいないと代襲相続の範囲となる
甥や姪より近い親族はいなくなります。

ほかに法定相続人がいるときは、
全ての遺産を相続できるわけではありません。

ただ、遺言書などで記載していれば相続することも可能ですが、
法定相続人(兄弟姉妹を除く)は
最低限の遺産の取得が出来る遺留分が定められているので、
「遺留分侵害額請求権」を請求されると遺留分の財産は相続出来ません。
 

遺産相続 配偶者死亡

遺産相続で被相続人の配偶者死亡の時には、
優先順位の順番で相続が決まります。

まず順位1位の子どもが相続の権利がありますが、
既に子供も亡くなっている時は孫、
孫も亡くなっている時はひ孫へと相続権が移ります。

次に子・孫・ひ孫などがいない時には、順位2位の父母、
父母も死亡しているときは祖父、曽祖父母となります。

子供も父母もいないときは、順位3位の兄弟姉妹となり、
兄弟姉妹も全て死亡しているならその子供の甥や姪が相続します。

順位1位の子どもがいる時は全ての財産は子供が相続します。

法定相続人が子供だけなら全ての財産は子供が100%相続し、
複数人いるならその人数で分けます。

配偶者と子供も亡くなっていて、
親が生存しているなら父母が相続し、
どちらかだけの場合はその片親が全て相続します。

父母がいる時には、被相続人の兄弟や姉妹がいても相続人にはなれません。

配偶者・子供・父母もいないときに、
被相続人の兄弟姉妹が遺産相続が可能で、
この時は兄弟姉妹の人数で均等に分けます。
 

遺産相続 配偶者居住権

遺産相続に関わってくるものとして配偶者居住権というものがあります。

これは自宅を住む権利とそれ以外の所有権へ分離して、
住む権利を配偶者が相続して
それ以外の所有権は他の相続人が相続する仕組みです。

不動産は所有権があり、これは不動産を使う権利と、
不動産を売却した時に売却代金を貰う権利などの他の権利の
2つがセットになっています。

不動産の所有権を持っている人が不動産を使うことが出来て、
売却した時には売った代金を受け取れます。

配偶者居住権だと、所有権を使う権利と他の権利に分離し、
別々の人で相続することを認めるものです。

配偶者は使う権利、他の相続人は他の権利を相続出来ます。

ちなみに配偶者居住権は、
配偶者だけに認められた権利で第三者へ売却や贈与は出来ません。

配偶者居住権を利用するには故人が残した不動産で
一定の要件を満たしたものに設定することが可能で、
これは元所有者に相続が発生した時点で
その自宅に住んでいた配偶者だけに認められているので、
別居をしていた夫婦だと認められません。

また、不動産の登記簿謄本に登記をしないと効力を発揮せず、
登記しないと新しい所有者が勝手に売る恐れもあるので注意です。
 


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相続人ようこ

数年前、大した準備もなく相続人になってしまいました。
そこから、見たくもないものも見ましたし、したくもないこともしました。
そんなあれこれを書いてみます。

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