遺言書の検認がなければ遺言の効力はなくなる?
検認済証明書は何のために必要?
検認が不要なのはどのような場合?
遺言書の検認手続は、公正証書遺言及び遺言書保管法により遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言以外のすべての自筆証書遺言と秘密証書遺言に要求されています。
遺言の保管者は、相続開始を知った後に遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしなければなりません(民法1004条1項)。
遺言書の保管者がいない場合には、遺言書を発見した相続人が申し立てます。
実務においては、相続人らの立会いを求めているとされており、家庭裁判所は、検認期日を指定して申立人及び相続人に通知者とされています。
しかし、遺言書の検認を受けたかどうかは、遺言の効力とは関係はないと解されています。
また、受けたからといって、遺言の有効性が確認されるわけではないとされています。
ただ、遺言書検認手続を経ずに遺言書を執行したり、家庭裁判所外で封印された遺言書を開封したときは、5万円以下の過料に処せられます。
検認とは、相続人に対して、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
ですが、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
なお、公正証書遺言と法務局において保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認手続は必要ありません。
しかし、それ以外の遺言書、すなわち自筆証書遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所での手続が必要です。
遺言書で大事なことは、それに基づいて各種の相続手続、すなわち預貯金の払戻しや登記手続などができることです。
しかし、検認の必要な遺言書では、検認のないままでは、遺言の執行ができません。
したがって、検認が終わった後は、遺言の執行をするために、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要になりますので、証明書の申請をしなければなりません。
公正証書遺言は、法律専門家である公証人が関与して作成されるものです。
そして、公正証書遺言は、2人以上の証人が立ち会うなど厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を保管するという信頼性の高い制度ですので、遺言書の検認なしでよい、すなわち不要とされています
また、遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言は、自書能力が備わっていれば自らの意思に従って作成することができます。
しかも、法務局における保管制度を利用する自筆証書遺言は、遺言書保管官が保管することになりますから、保管開始後に偽造、変造等のおそれがなく、保管が確実であることから、遺言書の検認は不要とされているのです。
しかし、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、内容の確認等がなされず、遺言者のみが遺言書の作成に関与しますので、遺言の方式が守られているのか、将来の紛争に備えて、偽造・変造なく作成されているのかなどの確認ができません。
したがって、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所の検認手続が必要とされているのです。