遺産相続の税金について
遺産相続でかかる税金の税率は、
遺産額が多いほど相続税の負担が高くなる超過累進税率です。
平成27年1月1日以後の相続税の税率表から見ると、
1,000万円以下だと税率は10%、
5,000万円以下では20%で控除額は200万円、
1億円以下だと30%で700万円、
6億円超になると55%の税率で控除額は7,200万円です。
注意したいのは相続税の税率は
遺産の金額へ直接乗じるわけではなく、正しい計算式で出します。
課税遺産総額の計算は、
遺産金額ー基礎控除額=課税遺産総額で、
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
法定相続分に応ずる取得金額の計算は、
課税遺産総額×各人の法定相続分(割合)=法定相続分に応ずる取得金額です。
相続税額の計算は、法定相続分に応ずる取得金額×税率ー控除額=算出税額となります。
税率を当てはめる前に、基礎控除を計算して法定相続人の取り分を計算しないといけません。
父親などが亡くなり遺産相続で土地を受け継ぐ場合、気になるのが税金です。
土地の相続税の計算は、
まず土地などの財産を評価した「相続税評価額」求めないといけません。
土地の相続税評価額を計算する方法は、
路線価方式による評価・倍率方式による評価があります。
どちらを適用するかは土地の所在地で決まっていて、
土地の相続税評価額は
一般的に相続開始時点の換金価値(売却価格)よりも低い額となっていて、
土地の価値以上に課税されることはほぼないです。
路線価方式は、国税庁が定める路線価の数値を使い土地を評価する方法で、
「路線価地域」と言われる場所に土地があるときに適用されます。
路線価地域は主に市街地や住宅地で、
路線価はその道路に面した標準的な土地の1平米あたりの価値を千円単位で表記していて、
1年に1度更新されて国税庁のホームページから確認出来ます。
倍率方式は、固定資産税の評価額に規定の倍率をかけて評価額を算出する方法で、
固定資産税の評価額は、毎年4月ごろに送付される「固定資産税納税通知書」で確認出来ます。
主に郊外の土地・田畑・山林・原野などで適用されます。
通常は被相続人の孫だと民法上の法定相続人ではないですが、
孫に財産を残したいときは財産を受け継がせることを遺言で意志表示するか、
生命保険の受取人を孫にするなどの方法があります。
また、被相続人より先に相続人の子供が亡くなったときは、
亡くなった相続人の子供の孫が法定相続人になり代襲相続出来ます。
遺産相続では相続税の税金がかかり、
これは被相続人から受け取った遺産に対し課税され、
遺産を受け取ると相続税を申告して納税する義務があります。
代襲相続の場合をのぞいて、
孫は法定相続人ではないですが、
だからといって孫が遺産を受け取ったときは
法定相続人でなくても相続税を収めないといけません。
孫の相続で注意したいのが、孫の相続税だと2割加算されることです。
配偶者・親や子供など
1親等の血族・代襲相続人となる孫のどれかに当てはまらない場合で、
遺産を受け取ると相続税が2割加算されます。