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遺産相続 配偶者 子供 割合

遺産相続の法定相続人は相続する順位があり、
相続人ごとに遺産相続割合の基準も決まってます。

配偶者は2分の1、子供は2分の1です。

子供が複数人いると2分の1を子供の人数で割って均等に分けます。

子供がいないときは配偶者と第2順位の父母が相続人になり、
配偶者が3分の2、親は3分の1です。

両親が健在なら3分の1をさらに2等分したものが相続分です。

父母が亡くなっているときは、
第3順位の兄弟姉妹が相続人になって配偶者が4分の3、
兄弟姉妹が4分の1です。

複数兄弟がいるときは4分の1を人数分で分けます。

また、割合は相続人同士で話し合って納得していれば
法定相続分通りに分ける必要がなく、
例えば配偶者だけや、兄弟の長男だけ全て相続することも可能です。

遺された配偶者が老後の生活のために自宅や全ての財産を相続することもあります。

しかし、他の相続人が納得しない時は、
配偶者配偶者居住権の自宅に住み続けられる権利を相続して、
自宅の所有権は子供などの他の相続人が相続することも可能です。
 

遺産相続 配偶者 兄弟

前述のように、遺産相続の時に、
被相続人に子どもがなく、両親もいないときには、
配偶者と被相続者の兄弟が相続人となります。

配偶者が3/4、兄弟は1/4となり、
兄弟が複数人いる時は1/4を兄弟の人数で均等で分けます。

ただし、配偶者がいないときには兄弟が全て相続し、
配偶者のみの時も配偶者が全て相続出来ます。

配偶者がいて、兄弟は既に亡くなっているときには、
兄弟の子どもがいるなら甥と姪が代襲相続します。

甥姪は兄弟が相続するはずの財産割合を
人数で均等に分割した割合を相続しますが、
代襲相続は甥姪までなので
既に亡くなっていてその子供がいた場合でも相続権は移りません。

また、兄弟配偶者には相続権はありません。

他にも法定相続人だと遺留分という
最低限の保証されている財産の取り分がありますが、
兄弟だと遺留分の請求権はありません。

遺言書があって配偶者
全ての財産を相続させるなどの内容があると、
配偶者は全ての財産を相続出来ます。

配偶者が法定相続人なら法定相続分の半分までを限度に
遺留分の請求が認められて相続は出来ますが、
兄弟だと遺留分の主張は出来ません。
 

遺産相続 配偶者の親

遺産相続配偶者の親には相続権はあるかどうかですが、
結論から言うと、権利はありません。

遺産相続では、子供がいない夫婦の場合だと、
まず配偶者が生存しているなら常に相続人です。

また、被相続人の親が生きている場合は、その両親も相続人となり、
両親が他界していて、祖父母が生きているなら祖父母が相続します。

ただ、あくまで被相続人の親であり、配偶者の親ではありません。

親も亡くなっている時には、被相続人の兄弟が相続人となり、
兄弟姉妹もいない時はその子供の甥と姪がなります。

子供がいないと、例えば夫の母親や妻が相続人になったり、
夫の兄弟と妻が相続人になると、
互いに感情的な対立もあり遺産分割協議で揉めることも少なくないです。

夫婦で貯めてきた財産も遺産相続の対象なので、
例えば妻が住む家や夫婦で貯めた預貯金なども
義理の親や兄弟へと相続される可能性はあります。

また、被相続人の両親が離婚していても、
親子関係は無くならないので相続には影響しません。

子供のころに離婚していて連絡先が分からない時も、
戸籍などをたどり連絡を取るしかありません。
 


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相続人ようこ

数年前、大した準備もなく相続人になってしまいました。
そこから、見たくもないものも見ましたし、したくもないこともしました。
そんなあれこれを書いてみます。

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