遺産相続に関する法律相談サイト【相続弁護士ナビ】

遺産相続 権利 どこまで

遺産相続の相続人の際、その権利について、
必ずあるのが配偶者であとは子供・父母・兄弟姉妹となります。

遺産相続のときに相続人となるのは、
故人との関係が近い一定範囲の親族に限られ、配偶者・子供・父母・兄弟姉妹です。

また、この範囲に含まれている人でも相続人になる順位が決まっていて、
兄弟姉妹は、子供または代襲者がいるときは相続人にはなれないので遺産相続が出来ません。

一方、相続が起きたときに、配偶者が存命しているなら常に法定相続人になります。

配偶者だと遺産相続する権利を持つ子供・父母・兄弟姉妹など、
他の相続人がいてもいなくても関係なく法定相続人となるということです。

また、法定相続人になるのは婚姻関係にある配偶者で、
婚姻届けを出してない事実婚だとなりません

子供・父母・兄弟姉妹では相続順位が決まっていて、
最も高いのが子供で亡くなった人に子どもがいるとその子供が第一順位となります。

配偶者と子供がいるときには、両社が法定相続人になり、
配偶者がいなくて子供がいるときは子供がなります。

どちらでも、故人の親や兄弟姉妹がいても法定相続人にはなれません。

相続開始の時に子どもが亡くなっているときは、孫がいれば代わりに相続人となります。

これを代襲相続といって、孫が亡くなっているならひ孫、ひ孫が亡くなっているなら玄孫と
次の世代が生まれているなら相続権は順番に移ります。
 

遺産相続 権利 順番

この遺産相続の権利の順番を、少し難しく言うと、
第一順位が子(直系卑属)、
第二順位が父母(直系尊属)、
第三順位が兄弟姉妹ということになります。

先順位の人がいれば相続人になることは出来ません。

例えば第一順位の子供がいるときには、第二順位の父母や第三の兄弟姉妹は相続人にはなれません。

相続順位とは亡くなった人の遺産・債権などを誰が相続するかを定めた優先順位で、
順位を確認すればだれが相続人になるかもわかります。

故人の遺産や債務は相続発生後に相続人に引き継がれて、相続人も民法で定められてます。

相続人になることが出来る人はこの3グループに分かれていて、
このグループに当てはまらない人は内縁の妻・同居人など、
故人と親しい関係でも法律上は原則遺産を受け取る権利がありません。

大原則として配偶者は必ず相続人になり、
子どもが亡くなっているときには相続する権利が孫に移り、これを代襲と言います。

また、第二順位の父母が亡くなっている場合でも、祖父母へと移ります。
 

遺産相続 権利 期限

また、遺産相続に関しての期限の問題が発生するのは、
遺産の受け取りの放棄・受け取った遺産が不当に少ないとき・相続税を支払うときです。

権利には期限はありません。
遺産分割請求権自体には時効はないのです。

なので遺産分割協議にも、実は期限や時効はなく、
相続は亡くなった人の遺言書が見つからなかった場合に、
遺産分割協議で財産の行方を決めますが、これ自体にも期限は定められてません。

遺言書が見つからなくても相続は既に開始しているので、
遺産分割協議をしない場合でも全ての遺産は相続人の共有状態となります。

不動産だと登記簿上の所有権は父親のままでも、所有権自体は相続人の配偶者や子供が有しています。

共有状態を解消するために財産の行方を相談するのが遺産分割協議で、
他の相続人に請求する権利を遺産分割請求権といいます。

これには時効がなく長い間話し合いが行われなくても
勝手に遺産分割が成立したり、権利が消滅することもないです。

遺産分割協議が成立しないと相続人はいつでも遺産分割請求権を行使出来ますが、
遺産放棄相続税の支払いなどは1日でも期限が過ぎると取り返しがつかなくなるので注意です。
 


相続での税理士選びなら税理士ドットコム

相続人ようこ

数年前、大した準備もなく相続人になってしまいました。
そこから、見たくもないものも見ましたし、したくもないこともしました。
そんなあれこれを書いてみます。

本サイトは広告が含まれています。

税理士ドットコム
© 2024 遺産相続メモ rss