遺産相続を孫へ
遺産相続で孫へ相続させたい場合、
孫だと基本的に法定相続人ではないので相続の権利はありません。
ただ、祖父母の子どもが先に亡くなっていて
その子どもしかいないときは、子どもに代わって代襲相続が出来ます。
普通は何もしないと遺産は配偶者と子供、
または親が相続するので基本的には遺産は相続出来ません。
それでも遺産を相続させたいときには
いくつかの方法がありますが、まず遺言書の作成が有効です。
これだと相続人以外の誰でも財産を残せて、
亡くなった人の意志に従い不動産・預貯金などの特定の財産も譲り渡せて、
遺産の割合も決められます。
子供がいる時には子供が相続人になりますが、
これは実子以外に養子も含まれるので
孫と養子縁組すれば子供として相続の権利も得られます。
例えば配偶者はいなくて、子どもが二人、
孫が一人いて養子にすると、
二人の子供と養子になった人がそれぞれ3分の1ずつ財産を受け取れます。
離婚するときに未成年の子供がいた場合、
親権者を決めますが親権の有無に関係なく離婚では親子の権利義務は消滅しません。
相続の権利も同じで親が離婚しても子供の相続権はなくならないので、
子どもは第一順位の相続人になります。
例えば祖父の子供が離婚して孫がいた場合で、
祖父よりも先に相続人の子供が亡くなった場合、
その子どもがその亡くなった相続人に代わって代襲相続します。
離婚した亡くなった父親が再婚しないで、孫も一人だったらその人が全て相続します。
両親が離婚した場合、
親が死亡して相続が発生してもその子供が相続出来ないこともあります。
特別養子縁組になった子供だと親子関係が消滅するからです。
また親子関係が発生してない場合も同じで、
例えば元妻の連れ子だと、養子縁組をしないと
親子関係が成立しないので相続人にはなれません。
離婚して親権者でなくなるなると子供と疎遠になって連絡がつかないこともありますし、
遺産相続で相続人の確定をするため戸籍を調べていたら、
亡くなった人の離婚歴や子供がいることも判明したりします。
連絡がつかない場合は、
連絡が出来ない人の住所地などの家庭裁判所へ
不在者財産管理人の選任を申し立てることで解決できます。
時間はかかりますが、不在者財産管理人が選任されて
管理人は遺産分割協議に加わることが認められると、
代理人で遺産分割協議を進められます。
祖父母が孫へ遺産相続させたい時にには、養子縁組することで可能となります。
相続第一順位の子供には、実子以外に養子も含まれるので相続権は得られます。
ただ、他の親族が養子縁組に反対することも多いので、
そこは気をつけないといけません。
養子になった孫は実子と同じ権利を持つので法定相続分も同じで、
例えば法定相続人が配偶者と子1人の場合で、
孫を養子縁組すると法定相続分は配偶者1/2、子1/4、孫1/4です。
相続税は法定相続人が増えると税額が少なくなるので、
養子縁組をすると相続税は減らせます。
相続税の計算上の養子縁組は実子がいないときは養子2人まで、
実子がいるときは1人までと決まってます。
養子縁組の目的が明らかに節税目的と税務署から認定されると、
養子は法定相続人の人数に含められません。