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遺言書 作成方法

遺言書には、自筆・公正・秘密証書の3種類があり
それぞれ作成方法は違います。

自筆はその名の通り遺言者が全文・日付・氏名を自筆して押印して作成する方法で、
平成31年の法改正で遺言書に添付する財産目録は
パソコンなどで作成したものでもよくなりました。

自筆だと特別な手続きが不要なのでいつでもどこでも作れますが、
勝手に他の人が開封してなならず、
見つかったときは家庭裁判所に遺言書を提出して検認を行います。

公正は2人以上の証人の立ち合いのもと、
公証人が遺言者から遺言内容を聴き取って作ります。

作成するには遺言者本人であることを証明するため、
実印と印鑑証明書を用意してから2人以上の証人と一緒に公証役場に行き、
公証人へ内容を伝えて遺言書を作ってもらいます。

亡くなったら最寄りの公証役場へ行ってから
遺言書の内容を確認し相続手続きを行います。

秘密証書は、本人が作成した遺言を
2人以上の証人と一緒に公証役場へ持ち込んでから、
遺言書の存在を保証してもらいます。

この場合は遺言書も署名と押印だけ本人が行うことで、
パソコンで作成したり代筆してもらうことも出来ます。

遺言書は遺言者が保管し、
秘密証書も勝手に開封してはいけないので家庭裁判所で検認してもらいます。
 

遺言書 作成 費用

遺言書作成は自分で作れば無料ですが、
弁護士など専門家に依頼すると相談料・作成手数料・遺言執行費などがかかります。

遺言書は自分でも作成することは可能です。

費用もかからず良い、と思いがちですが、
所定の様式を満たさなかったりして、意外と無効になることが多いです。

効果を発揮させるには、やはり弁護士などのプロに依頼したほうがいい、
という意見には一理あります。

ただ、弁護士に依頼する場合、まず相談料が必要となります。
30分で5,000円で1時間の1万円ぐらいはかかります。

次に作成費ですがこれは内容や遺産額によって違い、
最低でも10万円はかかり相場は20万円から30万円で、
複雑な場合や遺産額が多いと50万円以上必要です。

弁護士に遺言執行者の就任依頼もすると、別に費用がかかります。

遺言執行者とは、遺言内容を実現する人のことで、
預貯金の払い戻し・不動産登記などをします。

最低でも30万円ぐらいかかり、
業務内容が多く遺産が多いと増額となり状況次第で100万円以上かかります。

他にも現地調査のために出張をすると日当・交通費がかかり、
交通費は実費で日当は日額3万円から5万円ほど、
公正証書遺言だと公証役場へ支払う実費もかかります。

なお、これは公証人の手数料なので自分で作った場合でも必要となります。

金額は遺産額で違い、数万円ぐらいです。
 

遺言書 作成 必要書類

遺言書作成をする場合、
自筆なら遺言書作成キットなどがあれば作ることは可能ですが、
公正証書遺言となると必要書類を揃えないと行えません。

戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など多数の準備が必要です。

公正証書遺言作成で必要な書類は多数あり、
まず戸籍謄本が遺言者と相続人それぞれ必要で、
同一の戸籍に遺言者と相続人が入っている時は1通だけです。

1通だけで相続人であることがわからないと、
相続人であることが分かるまで全ての戸籍謄本が必要で、
本籍がある市区町村で取得できます。

次に遺贈される人の住民票、
遺言書に記載する不動産の固定資産評価証明書も必要で、
これは遺言者の所有する不動産所在地の
市区町村役場の固定資産税課で受け取れます。

土地・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は、
遺言書に記載する不動産それぞれを管轄する法務局で取得、
遺言者の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)もです。

他にも通帳のコピーは、預金残高は公証人手数料の計算で必要、
有価証券等や生命保険証書のコピー、本人確認資料の写しも欠かせません。

これは遺言者の運転免許証、パスポート等本人確認資料の写しで、
住所・氏名・生年月日、職業を確認します。
 


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相続人ようこ

数年前、大した準備もなく相続人になってしまいました。
そこから、見たくもないものも見ましたし、したくもないこともしました。
そんなあれこれを書いてみます。

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